政発第517号
医薬発第587号
保発第82号
平成11年4月22日
各都道府県知事殿
厚生省健康政策局長
厚生省医薬安全局長
厚生省保険局長
診療録等の電子媒体による保存について
診療録等の記載方法については、「診療録等の記載方法について」(昭和63年5月6日付け厚生省健康政策局総務・指導・医事・歯科衛生・看護・薬務局企画・保険局医療課長、歯科医療管理官連名通知)により、作成した医師等の責任が明白であれば、ワードプロセッサー等いわゆるOA機器により作成することができるものと解されているところであるが、診療録等の電子媒体による保存の可否については、これまで明らかにされていないところである。
記
1.電子媒体による保存を認める文書等
(1)医師法(昭和23年法律第201号)第24条に規定されている診療録
(2)歯科医師法(昭和23年法律第202号)第23条に規定されている診療録
(3)保健婦助産婦看護師法(昭和23年法律第203号)第42条に規定されている助産禄
(4)医療法(昭和23年法律第205号)第21条、第22条及び第22条の2に規定されている診療に関する諸記録及び同法第22条及び第22条の2に規定されている病院の管理及び運営に関する諸記録
(5)歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第19条に規定されている指示書
2.基準
法令に保存義務が規定されている文書等に記録された情報(以下「保存義務のある情報」という。)を電子媒体に保存する場合は次の3条件を満たさなければならない。
(1)保存義務のある情報の真正性が確保されていること。
3.留意事項
(1)施設の管理者は運用管理規程を定め、これに従い実施すること。