日本医師会感染症危機管理対策室ホームページからの情報提供です。
http://www.med.or.jp/kansen/sars/index.html
症例定義の改正とそれに伴うSARS コロナウイルスの行政検査の実施等
について(SARS 対策第13 報)です。 機種依存文字・レイアウトな
どをメール用に一部変更していることをご了承ください。
地区医師会ML転載可とします。
            日本医師会ホームページ企画プロジェクト委員会
                              高橋 徳
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                          (地III40F )
                         平成15年5月9日
都道府県医師会
感染症危機管理担当理事 殿
                  日本医師会感染症危機管理対策室長
                            雪 下 國 雄

症例定義の改正とそれに伴うSARSコロナウイルスの行政検査の実施等
について(SARS対策第13報)

 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、重症急性呼吸器症候群(SARS)に関しましては、平成15年3月
13日付(地III238F )等をもって貴会宛に情報を提供いたしました。
 今般、別添のとおり、症例定義の改正とそれに伴うSARSコロナウイル
スの行政検査の実施等について(SARS対策第13報)の通知が、厚生労
働省健康局結核感染症課長より、各都道府県・政令市・特別区衛生主管部
(局)長あてになされました。
 本通知は、WHOにおいて、SARS「疑い例」・「可能性例」の症例定
義が変更されたこと及びSARSコロナウイルスの当面の検査方法が平成
15年5月1日付けで公表されたことを踏まえ、我が国においてもSARS
「疑い例」・「可能性例」の症例定義を改正するとともに、医療機関からS
ARS「疑い例」・「可能性例」の届出を受けた場合のSARSコロナウイ
ルスの行政検査の実施等について下記のとおり対応することしたものであり
ます。
 つきましては、本通知をお送りいたしますので、貴会におかれましても本
件についてご了知いただき、医療機関に対し周知いただきますよう郡市区医
師会に対してご高配のほどよろしくお願い申し上げます。
 なお、本通知は郡市区医師会へもFAX でお送りしておりますので、よろ
しくお願い申し上げます。
                  記

1 SARS疑い例及び可能性例の届出のための症例定義の改正について
 平成15年5月9日以降、SARS疑い例及び可能性例の届出のための症
例定義(以下、「症例定義」という。)を別紙1のとおりとします。従来の
SARS可能性例の症例定義に「SARS疑い例のうち、SARSコロナウ
イルス検査の一つ又はそれ以上で陽性となった者」が追加されている点及び
除外基準が設けられた点にご留意下さい。

2 SARSコロナウイルスの検査実施について

(1)SARSコロナウイルスの検査については、別紙2 の検査指針に従
   うこととします。

(2)SARSコロナウイルスの検査の実施に関する留意事項(検体採取、
   送付、検査等)については、別紙3の検査要領(骨子のみ)を参考にし
   て下さい。(詳細な内容については別途連絡します。)

3 渡航情報について

渡航情報については、香港、中国広東省、北京市及び中国山西省への不要不
急の旅行を延期することをお勧めし、台湾への渡航の是非を検討するよう助
言しているところでありますが、5月8日、WHOから、天津市、中国内モ
ンゴル自治区及び台北への不要不急の旅行を延期することを考慮するよう勧
告が出されたところであります。つきましては、本症候群へのり患を予防す
るため、天津市、中国内モンゴル自治区及び台北への渡航について、渡航の
是非の検討を促し、不要不急の旅行は延期するようお勧めするとともに、保
健所等への相談に対しても、その旨回答していただくようお願いします。
 なお、本件については、外務省とも協議済であり、外務省より同趣旨の渡
航情報が発出又は発出される予定であることを申し添えます。
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                          (地III40F)
                         平成15年5月9日
郡市区医師会
感染症危機管理担当理事 殿
                  日本医師会感染症危機管理対策室長
                             雪 下 國 雄

 症例定義の改正とそれに伴うSARS コロナウイルスの行政検査の実施等
 について(SARS対策第13報)

 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、重症急性呼吸器症候群(SARS )に関しましては、平成15年3月
13日付(地III238F)等をもって都道府県医師会を通じて貴会宛に情報
を提供いたしました。
 今般、別添のとおり、症例定義の改正とそれに伴うSARSコロナウイルス
の行政検査の実施等について(SARS対策第13報)の通知が、厚生労働省
健康局結核感染症課長より、各都道府県・政令市・特別区衛生主管部(局)長
あてになされました。
 本通知は、WHOにおいて、SARS「疑い例」・「可能性例」の症例定義
が変更されたこと及びSARSコロナウイルスの当面の検査方法が平成15年
5月1日付けで公表されたことを踏まえ、我が国においてもSARS「疑い例」
・「可能性例」の症例定義を改正するとともに、医療機関からSARS「疑い例」
・「可能性例」の届出を受けた場合のSARSコロナウイルスの行政検査の実
施等について下記のとおり対応することしたものであります。
つきましては、本通知をお送りいたしますので、貴会におかれましても本件に
ついてご了知いただき、医療機関に対し周知いただきますようよろしくお願い
申し上げます。
                 記

1 SARS疑い例及び可能性例の届出のための症例定義の改正について

 平成15年5月9日以降、SARS疑い例及び可能性例の届出のための症例
定義(以下、「症例定義」という。)を別紙1のとおりとします。従来のSA
RS可能性例の症例定義に「SARS疑い例のうち、SARSコロナウイルス
検査の一つ又はそれ以上で陽性となった者」が追加されている点及び除外基準
が設けられた点にご留意下さい。

2 SARS コロナウイルスの検査実施について

(1)SARSコロナウイルスの検査については、別紙2 の検査指針に従う
   こととします。
(2)SARSコロナウイルスの検査の実施に関する留意事項(検体採取、送付、
  検査等)については、別紙3 の検査要領(骨子のみ)を参考にして下さい。
  (詳細な内容については別途連絡します。)

3 渡航情報について

渡航情報については、香港、中国広東省、北京市及び中国山西省への不要不急
の旅行を延期することをお勧めし、台湾への渡航の是非を検討するよう助言し
ているところでありますが、5月8日、WHOから、天津市、中国内モンゴル
自治区及び台北への不要不急の旅行を延期することを考慮するよう勧告が出さ
れたところであります。つきましては、本症候群へのり患を予防するため、天
津市、中国内モンゴル自治区及び台北への渡航について、渡航の是非の検討を
促し、不要不急の旅行は延期するようお勧めするとともに、保健所等への相談
に対しても、その旨回答していただくようお願いします。
なお、本件については、外務省とも協議済であり、外務省より同趣旨の渡航情
報が発出又は発出される予定であることを申し添えます。
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                           健感発第0508002号
平成15年5月8日
 {都道府県}
各{政令市 }衛生主管部(局)長殿
 {特別区 }
                    厚生労働省健康局結核感染症課長

症例定義の改正とそれに伴うSARSコロナウイルスの行政検査の実施等について
           (SARS 対策第13 報)

標記については、「ハノイ・香港等における病院内での原因不明の重症呼吸器疾患の
集団発生に関するWHOの緊急情報について」(平成15年3月12日健感発第031
2002号)等により、貴管内の医療機関等の関係機関への周知等の対応をお願いして
いるところである。
今般、WHOにおいて、SARS「疑い例」・「可能性例」の症例定義が変更されたこ
と及びSARSコロナウイルスの当面の検査方法が平成15年5月1日付けで公表さ
れたことを踏まえ、我が国においても、「ハノイ・香港等における病院内での原因不明
の重症呼吸器疾患の集団発生に伴う対応について」(平成15年3月16日健感発第0
316001号)等におけるSARS「疑い例」・「可能性例」の症例定義を下記のとお
り改正するとともに、医療機関からSARS「疑い例」・「可能性例」の届出を受けた場
合のSARSコロナウイルスの行政検査の実施等について下記のとおり対応すること
としたので、ご了知願いたい。
なお、当該対応については、厚生科学審議会感染症分科会SARS対策専門委員会(平
成15年5月8日開催)における検討結果を踏まえて策定したものであることを申し添
える。
                   記

1 SARS疑い例及び可能性例の届出のための症例定義の改正について

平成15年5月9日以降、SARS疑い例及び可能性例の届出のための症例定義
(以下、「症例定義」という。)を別紙1のとおりとする。従来のSARS可能性例の
症例定義に「SARS 疑い例のうち、SARSコロナウイルス検査の一つ又はそれ以
上で陽性となった者」が追加されている点及び除外基準が設けられた点にご留意願い
たい。

2 SARSコロナウイルスの検査実施について

(1)SARSコロナウイルスの検査については、別紙2の検査指針に従うこととす
   る。
(2)SARSコロナウイルスの検査の実施に関する留意事項(検体採取、送付、検
   査等)については、別紙3の検査要領(骨子のみ)を参考にされたい。(詳細な
   内容については別途連絡する。)

3 渡航情報について

渡航情報については、香港、中国広東省、北京市及び中国山西省への不要不急の旅行を
延期することをお勧めし、台湾への渡航の是非を検討するよう助言しているところである
が、本日、WHOから、天津市、中国内モンゴル自治区及び台北への不要不急の旅行を延
期することを考慮するよう勧告が出されたところである。ついては、本症候群へのり患を
予防するため、天津市、中国内モンゴル自治区及び台北への渡航について、渡航の是非の
検討を促し、不要不急の旅行は延期するようお勧めするとともに、保健所等への相談に対
しても、その旨回答していただくようお願いする。
なお、本件については、外務省とも協議済であり、外務省より同趣旨の渡航情報が発出
又は発出される予定であることを申し添える。

(別紙1 )
SARS 疑い例及び可能性例の届出のための症例定義
(平成15 年5 月8 日改正)
○ SARS 疑い例
(1) 平成14年11月1日以降に、38度以上の急な発熱及び咳、呼吸困難等
    の呼吸器症状を示して受診した者のうち、次のいずれか1つ以上の条件
    を満たす者
  1 発症前10 日以内にSARS の「疑い例」・「可能性例」を看護若しくは
    介護していた者、同居していた者又は気道分泌物若しくは体液に直接
    触れた者
  2 発症前、10 日以内に、SARS の発生が報告されている地域(WHO が
    公表したSARS の伝播確認地域)へ旅行した者
  3 発症前、10 日以内に、SARS の発生が報告されている地域(WHO が
    公表したSARS の伝播確認地域)に居住していた者
(2) 平成14年11月1日以降に死亡し、病理解剖が行われていない者のう
    ち、次のいずれか1 つ以上の条件を満たす者
  1 発症前10日以内にSARS の「疑い例」・「可能性例」を看護若しくは
    介護していた者、同居していた者又は気道分泌物若しくは体液に直接
    触れた者
  2 発症前、10日以内に、SARSの発生が報告されている地域(WHO が
    公表したSARS の伝播確認地域)へ旅行した者
  3 発症前、10 日以内に、SARS の発生が報告されている地域(WHO が
    公表したSARS の伝播確認地域)に居住していた者
○ SARS 可能性例
SARS 疑い例のうち、次のいずれかの条件を満たす者
  1 胸部レントゲン写真で肺炎、または呼吸窮迫症候群の所見を示す者
  2 病理解剖所見が呼吸窮迫症候群の病理所見として矛盾せず、はっき
    りとした原因がないもの
  3 SARS コロナウイルス検査の1 つ又はそれ以上で陽性となった者
○ 除外基準
  他の診断によって症状が説明できる場合は除外する

(別紙2)

SARS コロナウイルスの行政検査指針

1 検査実施に際しての基本的事項
(1)この検査はなお開発中であり、当面、確定診断のための検査ではなく、
    補助的に行われるものである。検査中または陰性結果の場合であっても、
    可能性例及び疑い例のカテゴリーを落とさない。
(2)原則、全ての疑い例、可能性例について、ペア血清の保存を勧奨する
(3)全ての疑い例、可能性例について、PCR 検査とウイルス分離を行う

2 SARS コロナウイルスの行政検査の実施について(別添参照)
(1)医療機関から地方衛生研究所に検体を送付し、PCR 検査はBSL (バイオ
   セーフティレベル)2 で行い、ウイルス分離はBSL 3 で行う。地方衛生
   研究所に適当な設備が無い場合等、必要な場合には、国立感染症研究所
   にその検体を送付する
(2)国立感染症研究所においては、(1 )で送付された検体を検査すると共に、
   (1)で得られた検査結果についても確認を行う
※バイオセーフティレベルについては、国立感染症研究所病原体等安全管理規定
 に基づく。

3 検体について
(1)ウイルス分離同定用:(1)鼻咽頭拭い液・洗浄液、口腔咽頭拭い液あるい
   は気管支肺胞洗浄液 (2)喀痰 (3)尿 (4)便
(2 )抗体検査用:血清
  (注)
   SARS コロナウイルス以外の、既知の病原体スクリーニングも重要である。
   SARS コロナウイルス以外の病原体の検査については、従来の基準に従う。

SARS コロナウイルスの検査の流れ
 (図省略)

(別紙3 )

SARS コロナウイルスの行政検査要領(骨子)
1 医療機関における対応
(1)疑い例と可能性例の検体採取
(1) 検体の採取方法は、保健所の指示に従うこと。
(2) 検体の採取は、検査指針の3 に基づいて行うこと。
(3) 疑い例の検体採取にあっては、事前に本人の了解を得て行うこと。
(2)検体の送付
(1) 検体の送付に際しては保健所に連絡すること。
(3SARSコロナウイルス以外の検査について
(1)SARSコロナウイルス以外の病原体の検査については、従来の基準に
従うこと。
2 保健所における対応
(1) 医療機関から連絡を受けた保健所は、検体の採取及び地方衛生研究所へ
の検体送付等の事務を行うこと。
(2) (1)については、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する
法律の施行に伴う感染症発生動向調査事業の実施について」(厚生省保
健医療局長通知平成11 年3 月19 日付け健医発第458 号)に基づい
て行うこと。
※ 地方衛生研究所、国立感染症研究所における対応は別途連絡する